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サービス内容

相続問題について

最近は親族間のつきあいなど疎遠になっている家庭が多く見受けられます。そのような状況の中、相続手続きで話し合いをすると揉め事に発展してしまいます。事前の準備をすることや、相続開始後においてもトラブルに発展しないようお客様それぞれの家庭にあった解決方法を検討し提案いたします。

相続
相続問題

相続、放棄

相続は預貯金や不動産などのプラスの資産だけでなく、マイナスの資産を含めた全てのものが対象です。つまり、マイナスの資産が多い場合、負債を負うことになります。

負債が明らかに多い場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合など相続放棄をしたい方は、自分が相続人であると知った時点から3か月以内であれば、相続放棄が可能です。相続放棄を希望する方は、この期間に家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。これが認められると 「相続放棄申述受理証明書」が交付され、相続放棄の証明となります。この期間内に申述しなかった場合は、承認したものとみなされますので注意が必要です。髙橋司法書士事務所では、このようなお手続きのサポートをいたします。

悩む夫婦

遺産分割協議

相続人が複数いる場合、どの資産を誰がどのくらい引き継ぐのか決めることを遺産分割といいます。遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ効力を生じません。相続人の中に未成年者がいる場合、親権者が代理するか、家庭裁判所で選任された特別代理人が代わって遺産分割協議に参加します。効率的に遺産分割協議を行うためにも事前に戸籍謄本等を取得し、他の相続人を確認することをお勧めいたします。

相続人とどのように話し合いをしたらいいか、どのような内容を協議したらいいかなど多くの不安があると思います。そのような場合に、髙橋司法書士事務所では皆様に寄り添い全ての内容をサポートいたします。話し合いが難しいときは、場合によっては当事務所が代理人として他の相続人と協議をすることや、中立的な立場に立ち、法律的アドバイスを行い協議をまとめることなどできます。

遺産分割

遺言執行

遺言執行とは、遺言の内容を具体的に実現するための手続きです。
遺言執行は大抵の場合、遺言執行者または相続人が行います。しかし、相続人が多数いて相続人の間で利益が相反するような遺言の場合、トラブルが発生したり公正になされない可能性もあります。そのようなケースや法律知識が必要な場合、信頼できる第三者を選ぶことをお勧めします。髙橋司法書士事務所ではそのようなケースを数多く取り扱った実績がございます。まずはご相談ください。

自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文・日付を直筆で書き、印鑑を押すことによって成立する一番シンプルな遺言です。

遺言者ひとりで作成できるというメリットがある反面、遺言者死亡後、相続人全員を集め家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。

公正証書遺言

公証人役場で内容を伝え公証人が作成する遺言です。

原本は公証人役場で保管するため改ざんや隠される恐れがありません。

遺言者死亡後の検認手続きが不要ですので、遺言の執行がスムーズに行えます。

秘密証書遺

公証人役場で証人2名以上の立ち会いのもと作成する遺言です。

この遺言書は封をしたものを認証するため、内容は書いた本人しか知ることができません。

死亡時まで遺言内容を人に知られることがないのが特徴ですが、自筆証書遺言同様、遺言者死亡後の検認手続きが必要になります。

遺留分侵害額請求

遺言で自分の財産をどう処分するかは、原則として遺言者の自由ですが、特定の者にだけ有利な内容の遺産分配がなされた場合、残った遺族の権利は守られません。残された遺族に最低限の相続をさせるよう法律上定められているのが「遺留分」という制度です。 

遺言書

不在者財産管理人

家族の誰かが長期不在や行方不明になっている場合、不動産の名義変更、遺産分割協議等の相続手続きが滞ってしまいます。このような場合、家庭裁判所に申し立てることで、不在者が戻ってくるまで代わりに財産を管理する者を選任してもらうことができます。

家の模型

後見業務について

高齢化社会となってきた現代の日本ではコンプライアンス(法令順守)など世間の目も厳しくなってきております。高齢者を狙った詐欺事件等多発しています。後見人手続きを利用して、被害にあわないように家族を守る工夫も必要な時代です。後見人手続きについては髙橋司法書士事務所へご相談ください。後見人には、任意後見人と成年後見人があります。

物忘れをする高齢者
後見業務

任意後見人とは

将来、認知症や知的障害、精神障害の場合に備えて、守ってくれる後見人を選任する場合、その後見人を任意後見人といいます。任意後見人制度は、判断能力が不十分になったときに備えて本人の意思がしっかりしている間にあらかじめ後見人を自ら選任しておく手続きです。任意後見には次の3つのがあります。

即効型任意後見

即効型任意後見は、任意契約締結と同時に、任意後見をスタートさせるタイプ

将来型任意後見

将来型任意後見は、任意契約締結をした後、本人の判断能力が低下した場合に任意後見をスタートさせるタイプ

移行型任意後見

移行型任意後見は、任意後見契約と通常の委任契約を同時に締結するタイプ
本人の判断能力がしっかりしている間は、通常の委任契約により本人を支援し、判断能力が低下したら任意後見をスタートさせするというものです。

成年後見人とは

認知症の方、知的障害や精神障害のある方など、判断能力が十分でなくなった方を守るために選任された後見人を成年後見人といいます。判断能力により、補助、保佐、後見と三段階に分かれます。

後見の対象となる方

買い物の計算が自分でできない方、家族の名前や自分の居場所などの日常的な事柄がわからなくなっている方、完全な植物状態にある方

保佐の対象となる方

日常の買い物程度はひとりでできるが、不動産の売買や自動車の購入など重要な財産行為はひとりでは難しく、他人の援助が必要な方

補助の対象となる方

重要な財産行為について、自分で適切にできるかどうか心配な方や援助があった方が良いと思われる方

重なる手

家族信託(民事信託)について

老後の資産管理は贈与や遺言、成年後見だけではありません。

家族信託・民事信託とは、自分(委託者)の財産を、信頼のおける受託者に預けて資産運用を任せることができ、

委託者が生前の間はその利益は自分が受け取り、死亡後は指定した人に財産を承継させることができる契約です。

家庭により様々な形の契約が可能なため、財産を凍結させず、柔軟に将来設計をすることができます。

​新しい財産管理・相続対策の形。「家族信託(民事信託)」への期待が高まっています。

民事信託について

​民事信託 4大メリット

1

遺言とは違い、書き換えができない上、2代・3代先まで財産・家督の継承者を設定できます。

(遺言は1代先まで)

2

委任契約の場合は財産を有する方が死亡した時点で効力は消滅しますが、民事信託は消滅しません。

3

相続人に行方不明者や認知症患者がいる場合も財産の承継がスムーズにできます。

4

「不動産取得税」「譲渡所得税」をかけずに移転可能で、移転登記費用も通常の約1/5 !

不動産事業部について

宅地建物取引主任士の資格を持つ司法書士が、親切丁寧に心を込めて不動産処分等手続きをお手伝いさせていただきます。

不動産事業部について
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