サービス内容
相続問題について
最近は親族間のつきあいなど疎遠になっている家庭が多く見受けられます。そのような状況の中、相続手続きで話し合いをすると揉め事に発展してしまいます。事前の準備をすることや、相続開始後においてもトラブルに発展しないようお客様それぞれの家庭にあった解決方法を検討し提案いたします。

相続、放棄
相続は預貯金や不動産などのプラスの資産だけでなく、マイナスの資産を含めた全てのものが対象です。つまり、マイナスの資産が多い場合、負債を負うことになります。
負債が明らかに多い場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合など相続放棄をしたい方は、自分が相続人であると知った時点から3か月以内であれば、相続放棄が可能です。相続放棄を希望する方は、この期間に家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。こ れが認められると 「相続放棄申述受理証明書」が交付され、相続放棄の証明となります。この期間内に申述しなかった場合は、承認したものとみなされますので注意が必要です。髙橋司法書士事務所では、このようなお手続きのサポートをいたします。

遺産分割協議
相続人が複数いる場合、どの資産を誰がどのくらい引き継ぐのか決めることを遺産分割といいます。遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ効力を生じません。相続人の中に 未成年者がいる場合、親権者が代理するか、家庭裁判所で選任された特別代理人が代わって遺産分割協議に参加します。効率的に遺産分割協議を行うためにも事前に戸籍謄本等を取得し、他の相続人を確認することをお勧めいたします。
相続人とどのように話し合いをしたらいいか、どのような内容を協議したらいいかなど多くの不安があると思います。そのような場合に、髙橋司法書士事務所では皆様に寄り添い全ての内容をサポートいたします。話し合いが難しいときは、場合によっては当事務所が代理人として他の相続人と協議をすることや、中立的な立場に立ち、法律的アドバイスを行い協議をまとめることなどできます。
